石川県立工業高等学校同窓会 関西支部会則
第1章 名称、目的、事務局
第1条 | 本会は、石川県立工業高等学校同窓会関西支部と称する。 (略称は、県工同窓会関西支部とする。) |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、母校並びに母校同窓会の発展に寄与することをもって目的とする。 |
第3条 | 本会は、支部事務局を事務局長宅に置く。 |
第2章 会員
第4条 | 本会は、次の会員より成る。 |
1.正会員 大阪府、兵庫県、和歌山、京都府、奈良県、滋賀県在住で石川県立工芸高等学校、 石川県立工業高等学校、石川県立工業高等学校定時制等の卒業生並びに出身者 |
第3章 役員
第5条 | 本会は、次の役員を置くことを基本とする。 |
支部長 1名 1.副支部長 若干名 1.幹事 若干名 1.事務局長 1名 1.副事務局長 若干名 1.監事 1〜2名 役員は、正会員より互選する。 | |
第6条 | 役員の任期は、3年を基本とする。ただし、再任を妨げない。 |
第7条 | 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のある時はその代行をする。 役員は幹事会を構成し会務を協議する。 監事は本会の会計業務を監査する。 |
第8条 | 本会は、顧問を置くことができる。 顧問は、正会員より支部長がこれを委嘱する。 顧問は、本会の運営等について協力し、支部長の諮問に応じる。 |
第9条 | 事務局長、副事務局長は、本会の事務に当たる。 |
第4章 事業
第10条 | 本会は支部会報を本部広報誌、雪章に記載することとする。 |
第11条 | 本会は、通常総会を3年に1回開催することを基本とする。 尚、必要に応じて臨時総会を開催する。 総会は、次の事項を決定する。 1.活動計画及び活動状況の報告 2.予算の決定及び決算の承認 3.会則の変更 4.その他必要な事項 |
第12条 | 本会は、前11条の他、原則として年2〜3回開催する幹事会の決定から次の事項を施行することができる。但し、総会開催関係年はその限りではない。 1.幹事会役員の死亡及び不慮の災厄に対して弔意を表す。 2.幹事会で定めた事業 |
第13条 | 本会の経費は本部交付の補助金並びに寄付金をもってする。 |
第14条 | 毎年の決算は、会計監査を受ける。 総会未実施年は会計監事が予算及び決算を精査の上、幹事会に報告する。 幹事会は予算及び決算を決定する。 |
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 |
第5章 会則変更
第16条 | 本会則の変更は、総会出席者の2/3以上の決議による。 但し、通常総会を3年に1回しか開催しないため、どうしても必要が生じた時は幹事会の2/3以上の決議とする。 |
付記 この会則は平成22年4月1日より施行する。 付記 この会則は令和4年4月1日より施行する。 |