石川県立工業高等学校同窓会 関西支部会則

第1章 名称、目的、事務局

第1条  本会は、石川県立工業高等学校同窓会関西支部と称する。
(略称は、県工同窓会関西支部とする。)
第2条本会は、会員相互の親睦を図り、母校並びに母校同窓会の発展に寄与することをもって目的とする。
第3条本会は、支部事務局を事務局長宅に置く。

第2章 会員

第4条 本会は、次の会員より成る。
1.正会員 大阪府、兵庫県、和歌山、京都府、奈良県、滋賀県在住で石川県立工芸高等学校、
  石川県立工業高等学校、石川県立工業高等学校定時制等の卒業生並びに出身者

第3章 役員

第5条本会は、次の役員を置くことを基本とする。
       支部長    1名
1.副支部長   若干名
1.幹事     若干名
1.事務局長   1名
1.副事務局長  若干名
1.監事     1〜2名
  役員は、正会員より互選する。
第6条役員の任期は、3年を基本とする。ただし、再任を妨げない。
第7条支部長は、本会を代表し、会務を総理する。
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のある時はその代行をする。                   
役員は幹事会を構成し会務を協議する。
監事は本会の会計業務を監査する。
第8条本会は、顧問を置くことができる。
顧問は、正会員より支部長がこれを委嘱する。
顧問は、本会の運営等について協力し、支部長の諮問に応じる。
第9条事務局長、副事務局長は、本会の事務に当たる。

第4章 事業

第10条本会は支部会報を本部広報誌、雪章に記載することとする。
第11条
     
本会は、通常総会を3年に1回開催することを基本とする。
尚、必要に応じて臨時総会を開催する。
総会は、次の事項を決定する。
1.活動計画及び活動状況の報告
2.予算の決定及び決算の承認
3.会則の変更
4.その他必要な事項  
第12条 本会は、前11条の他、原則として年2〜3回開催する幹事会の決定から次の事項を施行することができる。但し、総会開催関係年はその限りではない。
1.幹事会役員の死亡及び不慮の災厄に対して弔意を表す。
2.幹事会で定めた事業
第13条本会の経費は本部交付の補助金並びに寄付金をもってする。
第14条毎年の決算は、会計監査を受ける。
総会未実施年は会計監事が予算及び決算を精査の上、幹事会に報告する。
幹事会は予算及び決算を決定する。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第5章 会則変更

第16条本会則の変更は、総会出席者の2/3以上の決議による。
但し、通常総会を3年に1回しか開催しないため、どうしても必要が生じた時は幹事会の2/3以上の決議とする。
     付記 この会則は平成22年4月1日より施行する。
付記 この会則は令和4年4月1日より施行する。